○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和40年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 町税事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 有害農薬による病害虫防除作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 感染症予防等の作業に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 死体処理に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 結核患者等の保健指導に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 廃棄物処理業務に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 法華嶽公園管理事務所に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 地籍調査に従事する職員の特殊勤務手当

(町税事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 町税事務に従事する職員の特殊勤務手当は、税務課に所属する職員で町税の賦課及び徴収に関する事務に従事したものに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、月額3,000円とする。

(有害農薬による病害虫防除作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 有害農薬による病害虫防除作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が人体に著しく有害な農薬を使用して農作物又は森林苗ほ等の病害虫防除作業に従事したとき、従事日数に応じて支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した1日につき500円とする。

(感染症予防等の作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 感染症予防等の作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症が発生し、又発生するおそれのある場合において、感染症の患者若しくは感染症にかかっている疑いがある者の救護若しくは感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原菌に汚染され、若しくは汚染された疑いがある家畜の処理作業に従事したとき、従事日数に応じて支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した1日につき500円とする。

(死体処理に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 死体処理に従事する職員の特殊勤務手当は、行旅死亡人及び引取人のない死体の処理作業に従事する職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1体につき3,000円とする。

(結核患者等の保健指導に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 結核患者等の保健指導に従事する職員の特殊勤務手当は、在宅結核患者等の保健指導に従事するものに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、月額1,500円とする。

(廃棄物処理業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条の2 廃棄物処理業務に従事する職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる業務に従事する職員に対して支給する。

(1) ごみ処理業務

(2) 犬又は猫の死体収集業務

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 月額5,000円

(2) 前項第2号の業務 1体につき200円

(法華嶽公園管理事務所に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条の3 法華嶽公園管理事務所に従事する職員の特殊勤務手当は、法華嶽公園管理事務所に勤務し、法華嶽公園等の管理運営に従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、月額4,000円とする。

(地籍調査に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条の4 地籍調査に従事する職員の特殊勤務手当は、地籍の1筆地調査に従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、月額3,000円とする。

(支給日)

第8条 月額をもって定める特殊勤務手当は、毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年国富町条例第3号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

2 前項に規定する特殊勤務手当以外の特殊勤務手当は、その月分を翌月の21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

(支給制限)

第9条 第2条に規定する特殊勤務手当のうち、月額をもって定める特殊勤務手当は、1月休務の場合は支給しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(特殊勤務手当に関する条例の廃止)

2 特殊勤務手当に関する条例(昭和31年国富町条例第10号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の特例)

3 第5条の規定にかかわらず、職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の患者若しくはその疑いのある者がいる医療機関若しくは宿泊施設の内部又はこれに準ずる区域として町長が認めるものにおいて、緊急的に行われた措置に係る作業であって町長が認めるものに従事したときは、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して、又はこれらのものに長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)の特殊勤務手当を支給する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項の規定は、令和2年8月10日から適用する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和40年3月27日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月27日 条例第7号
昭和42年3月31日 条例第7号
昭和44年4月1日 条例第13号
昭和45年3月30日 条例第12号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和56年3月25日 条例第9号
昭和60年10月7日 条例第17号
昭和62年3月27日 条例第3号
昭和62年5月12日 条例第18号
平成7年3月22日 条例第5号
平成9年3月25日 条例第6号
平成11年6月30日 条例第14号
平成16年6月30日 条例第16号
平成28年3月23日 条例第7号
令和2年9月16日 条例第15号
令和4年12月20日 条例第24号