○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和42年8月1日

条例第21号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 固定資産評価員

(給与の種類)

第2条 前条各号に掲げる職員(以下「町長等」という。)の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第3条の2 通勤手当の額は、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第4条 期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により計算した額とする。ただし、給与条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、給料月額に、給料月額に給与条例第17条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して町規則で定める一般職の職員の区分に応じて町規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の支給方法)

第5条 給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第6条 一般職の職員が固定資産評価員を兼ねるときは、固定資産評価員として受けるべき給与は、支給しない。

(旅費)

第7条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、死亡手当、旅行雑費及び旅行手当とする。

(鉄道賃等)

第8条 鉄道賃、船賃及び航空賃の額並びに外国旅行の旅費については、一般職の職員の例により支給する。

(車賃等)

第9条 車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2のとおりとする。ただし、東諸県郡内及び宮崎市内の旅行については、日当は支給しない。

(旅費の支給方法)

第10条 前3条に定めるもののほか、旅費の支給方法その他特別職の職員の旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 町長等の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第9号)は、廃止する。

3 平成10年3月に支給する期末手当(別表第1の規定の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。)に関する第4条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年国富町条例第39号)による改正後の給与条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第3条に掲げる給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

6 令和3年7月1日から令和3年9月30日までの間、第3条に掲げる町長の給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(昭和42年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和42年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料又は期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による給料又は期末手当の内払とみなす。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和44年条例第32号)

この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和44年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定中旅費に関する規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第7号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料又は期末手当は、改正後の条例の規定による給料又は期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料又は期末手当は、改正後の条例の規定による給料又は期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料又は期末手当は、改正後の条例の規定による給料又は期末手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和53年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料又は期末手当は、改正後の条例の規定による給料又は期末手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給料又は期末手当は、改正後の条例の規定による給料又は期末手当の内払とみなす。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和58年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給料又は期末手当は、改正後の条例の規定による給料又は期末手当の内払とみなす。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給料又は期末手当は、改正後の条例の規定による給料又は期末手当の内払とみなす。

(昭和61年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給料又は期末手当は、改正後の条例の規定による給料又は期末手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第8条第4項を削る改正規定、第16条第1項の改正規定及び附則第5項を削る改正規定並びに第2条及び第3条の改正規定は、平成4年1月1日から、第1条中職員の給与に関する条例第2条の改正規定及び第16条の2の次に1条を加える改正規定並びに第4条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとし、施行日におけるこの条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条第2号中「助役」とあるのは「副町長」と、別表第1町長の項中「736,000円」とあるのは「729,000円」と、同表助役の項中「助役」とあるのは「副町長」と、「590,000円」とあるのは「584,000円」と、同表収入役の項中「563,000円」とあるのは「557,000円」と、別表第2町長、助役及び収入役の項中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が在職する間は、なお従前の例による。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

722,000円

副町長

579,000円

教育長

552,000円

固定資産評価員

128,000円

別表第2(第9条関係)

内国旅費

区分

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

県内

県外

町長及び副町長

定期運行バス料金の実費額、ただし、定期運行のない路線については1キロメートル当たり38円

1,000円

2,000円

9,000円

12,000円

1,500円

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和42年8月1日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年8月1日 条例第21号
昭和42年12月26日 条例第28号
昭和44年4月1日 条例第11号
昭和44年8月15日 条例第32号
昭和45年1月22日 条例第2号
昭和45年3月30日 条例第9号
昭和46年3月30日 条例第8号
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和47年12月22日 条例第27号
昭和48年3月26日 条例第6号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和49年9月28日 条例第27号
昭和50年3月22日 条例第7号
昭和51年10月5日 条例第14号
昭和51年12月21日 条例第19号
昭和52年3月28日 条例第4号
昭和52年12月26日 条例第26号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和53年10月5日 条例第27号
昭和53年12月14日 条例第34号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和55年12月24日 条例第23号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和56年12月25日 条例第24号
昭和57年3月25日 条例第7号
昭和58年12月23日 条例第23号
昭和59年7月5日 条例第17号
昭和59年12月26日 条例第29号
昭和61年7月17日 条例第11号
昭和63年3月23日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第9号
平成2年3月28日 条例第5号
平成2年12月27日 条例第27号
平成3年3月29日 条例第6号
平成3年12月25日 条例第29号
平成4年3月25日 条例第6号
平成5年3月19日 条例第7号
平成8年3月21日 条例第6号
平成9年12月22日 条例第41号
平成10年3月30日 条例第4号
平成14年12月24日 条例第19号
平成15年3月25日 条例第2号
平成15年11月18日 条例第24号
平成16年3月25日 条例第4号
平成17年3月22日 条例第5号
平成17年11月21日 条例第23号
平成19年3月23日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年3月19日 条例第3号
平成22年11月29日 条例第19号
平成25年6月28日 条例第19号
平成26年12月16日 条例第18号
平成28年3月4日 条例第2号
平成28年12月27日 条例第20号
平成29年12月14日 条例第17号
平成30年3月20日 条例第4号
平成30年12月17日 条例第21号
令和元年12月16日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第21号
令和3年6月25日 条例第9号
令和4年3月14日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第21号
令和5年12月14日 条例第18号