○証人等の実費弁償に関する条例

昭和41年3月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償を支給する者及びその額)

第2条 次の各号に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第109条第6項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により出頭した参考人

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第251条の2第9項の規定により、自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者

(6) 法第109条第5項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により、公聴会に参加した者

(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会の要求に応じ出頭した者

(実費弁償の支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 議会等の請求によって出頭した者及び公聴会に参加した者に対する実費弁償支給条例(昭和33年国富町条例第22号)は、廃止する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の証人等の実費弁償に関する条例は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

一般職の職員の例による。

定期運行バス料金の実費額。ただし、定期運行のない路線については1キロメートル当たり38円

6,000円

9,000円

証人等の実費弁償に関する条例

昭和41年3月30日 条例第10号

(平成28年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第10号
昭和42年2月6日 条例第2号
昭和44年4月1日 条例第10号
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和47年3月30日 条例第4号
昭和47年12月22日 条例第26号
昭和48年3月26日 条例第5号
昭和49年9月28日 条例第27号
昭和50年3月22日 条例第9号
昭和51年10月5日 条例第13号
昭和52年3月28日 条例第3号
昭和53年10月5日 条例第26号
昭和55年3月31日 条例第9号
昭和56年3月25日 条例第7号
昭和57年3月25日 条例第10号
昭和59年3月26日 条例第3号
昭和59年7月5日 条例第16号
昭和60年3月23日 条例第2号
昭和61年3月24日 条例第6号
昭和62年3月27日 条例第2号
昭和63年3月23日 条例第3号
平成元年3月24日 条例第8号
平成2年3月28日 条例第4号
平成3年3月29日 条例第5号
平成3年7月6日 条例第24号
平成4年3月25日 条例第5号
平成5年3月19日 条例第6号
平成6年3月23日 条例第3号
平成8年3月21日 条例第5号
平成9年3月25日 条例第4号
平成10年3月30日 条例第3号
平成11年3月30日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第7号
平成28年12月27日 条例第18号