○証人等の実費弁償に関する条例
昭和41年3月30日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第109条第6項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により出頭した参考人
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第251条の2第9項の規定により、自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者
(6) 法第109条第5項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により、公聴会に参加した者
(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会の要求に応じ出頭した者
(実費弁償の支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 議会等の請求によって出頭した者及び公聴会に参加した者に対する実費弁償支給条例(昭和33年国富町条例第22号)は、廃止する。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和47年条例第26号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の証人等の実費弁償に関する条例は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃、船賃及び航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
一般職の職員の例による。 | 定期運行バス料金の実費額。ただし、定期運行のない路線については1キロメートル当たり38円 | 6,000円 | 9,000円 |