○国富町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年11月8日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、国富町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 学校医等が法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を請求する者(以下「請求者」という。)が記名押印して正副各1通を書類、記録その他の必要な資料を添えて公平委員会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職名及び勤務場所
(2) 請求者が災害を受けた者以外の者であるときは、その者の氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 災害の発生日時及び発生場所並びに態様
(4) 公務災害補償の実施の内容
(5) 審査の請求の要旨及び理由
(6) 代理人を選任した場合は、その者の氏名、住所及び職業
(7) 審査の請求の年月日
3 審査請求書には、必要な資料を添付することができる。
4 審査請求書の記載した事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査手続等に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。