○国富町公平委員会傍聴規則
昭和38年8月28日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項及び国富町公平委員会議事規則(昭和38年国富町公平委規則第1号)第3条の規定により公開して行う公平委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の届出)
第2条 委員会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び職業を届け出なければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 委員長は、特に必要があると認めたときには傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他委員長において取締り上必要と認める者は、傍聴席に入ることができない。
(傍聴席での傍聴)
第5条 委員会の議事を傍聴しようとする者は、傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。
(2) 飲食し、又は喫煙しないこと。
(3) 私語又は談笑しないこと。
(4) 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(5) 前各号に規定するもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。
(職員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、命令に従わないときは、退場させることができる。
附則
この規則は、昭和38年8月28日から施行する。