○国富町公平委員会議事規則

昭和38年8月28日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員から請求があったとき、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は法第50条第1項の規定により公開する場合のほか、出席委員の過半数の同意により公開することができる。

(幹事)

第4条 上席の事務職員は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。

この規則は、昭和38年8月28日から施行する。

国富町公平委員会議事規則

昭和38年8月28日 公平委員会規則第1号

(昭和38年8月28日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和38年8月28日 公平委員会規則第1号