○国富町公平委員会設置条例

昭和31年12月23日

条例第15号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するために同法第7条第3項の規定に基づき、国富町公平委員会を設置する。

この条例は、昭和31年9月30日から適用する。

国富町公平委員会設置条例

昭和31年12月23日 条例第15号

(昭和38年10月30日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和31年12月23日 条例第15号
昭和38年10月30日 条例第27号