○国富町公平委員会設置条例
昭和31年12月23日
条例第15号
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するために同法第7条第3項の規定に基づき、国富町公平委員会を設置する。
附則
この条例は、昭和31年9月30日から適用する。
昭和31年12月23日 条例第15号
(昭和38年10月30日施行)