○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成8年10月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年国富町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 条例第2条第1項に規定する勤務時間は、午前8時15分から午後5時までとする。
2 任命権者は、前項に規定する勤務時間により難い特別の事由がある場合には、町長の承認を得て勤務時間を変更することができる。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第5条に規定する勤務日等をいう。第8条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、第2条に規定する勤務時間の途中に、次に掲げる休憩時間を置くものとする。
休憩時間 午後零時から午後1時まで
2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、町長の承認を得て休憩時間を別に定めることができる。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第6条 条例第7条第1項に規定する規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
2 任命権者は、条例第7条第1項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第7条の2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1か月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に該当各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第7条の3 条例第8条第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間経過月」という。)の末日の翌月から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年国富町条例第2号)第15条の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(年次休暇の日数)
第9条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。
第9条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務日数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第9条の3 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
採用された月 | その年の年次休暇 | 採用された月 | その年の年次休暇 | 採用された月 | その年の年次休暇 | 採用された月 | その年の年次休暇 |
2月 | 18日 | 5月 | 13日 | 8月 | 8日 | 11月 | 3日 |
3月 | 17日 | 6月 | 12日 | 9月 | 7日 | 12月 | 2日 |
4月 | 15日 | 7月 | 10日 | 10月 | 5日 |
|
(2) 当該年において条例第13条第1項第3号に規定する者(以下「地方公営企業労働関係適用職員等」という。以下この条において同じ。)であって、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた前号の表に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
(年次休暇の繰越し)
第10条 条例第13条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次休暇の単位)
第11条 年次休暇の単位は、1日(第9条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、1時間)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、条例第3条第2項に規定する1日に割り振られた勤務時間の時間数をもって1日とする。
3 年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合における病気休暇の期間 当該負傷又は疾病に係る病気休暇を使用した日から起算して2年を超えない期間
2 前項第2号、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日(当該連続して使用した特定病気休暇及び再度の特定病気休暇が精神障害(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害)によるものである場合にあっては、240日)に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合であっても、第1項第2号の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
7 病気休暇は、1日、1時間を単位として与えるものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
理由 | 期間 |
1 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
2 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める時間 |
3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又はしゃ断 | その都度必要と認める日又は時間 |
4 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | その都度必要と認める日 |
5 風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断又は交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
6 所属所の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止 | 上に同じ |
7 職員の出産 | その出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後10週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間 |
8 職員の妻の出産 | 2日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
9 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
10 生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理 | その都度必要と認める日。ただし、2日を超えることができない。 |
11 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
12 忌引 | 別表に定める必要と認める日 |
13 生後満1年に達しない乳児を育てる職員の育児の時間 | 1日1時間以内 |
14 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認める場合 | 一の年において5日(その養育する満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
15 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の条例で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める期間 |
16 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)その都度必要と認める時間 |
17 職員の結婚 | 7日以内 |
18 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
19 職員が医師の診断に基づき不妊治療のため勤務をしないことが相当であると認められるとき。 | 一の年において6日を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間 |
20 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める期間 |
21 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
(介護休暇)
第14条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
オ 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
2 介護休暇の期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護休暇の承認)
第16条 任命権者は、介護休暇の請求について条例第16条第1項に定める場合に該当する場合は、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第17条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇処理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。
2 職員は、病気休暇又は特別休暇の請求をしようとする場合において、その休暇の期間が引き続き6日を超えるものであるときは、医師の診断書その他勤務することができない理由を明示する書類を併せて提出しなければならない。
(介護休暇の請求)
第18条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(報告)
第20条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(平成2年国富町規則第27号)
(2) 職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りに関する規則(平成2年国富町規則第28号)
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
1 この規則は、平成14年9月1日から施行する。
2 この規則の規定中、平成14年に限り「5日」とあるのは「3日」と読み替えるものとする。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第13条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 |
備考 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。