○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年12月23日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年国富町条例第14号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが勤務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和32年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日在職する職員については、昭和33年4月1日から適用する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年12月23日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年12月23日 条例第38号
昭和32年10月16日 条例第12号
平成11年12月22日 条例第19号
令和元年12月16日 条例第16号
令和4年12月20日 条例第19号
令和5年12月14日 条例第22号