○職員の分限及び懲戒審査委員会規則

平成13年3月30日

規則第31号

(設置)

第1条 任命権者は、職員の分限及び懲戒処分の事務を補助させるため、職員の分限及び懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会の委員は、副町長、総務課長、人事担当係長及び当該職員の主管課長をもって充てる。

(委員長)

第3条 委員長は、副町長とする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、あらかじめ、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第4条 任命権者は、職員について分限又は懲戒処分を行う必要があると認めるときは、委員長に対し、委員会を招集すべきことを求めるものとする。

(会議)

第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第8条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

2 委員長は、会議の議長となる。

(議事)

第6条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(関係者の出席義務)

第7条 委員会において必要と認めるときは、審査の対象となる本人及び関係者の出席を求めることができる。

(除斥)

第8条 委員は、自己又はその親族に係る事件については、その議事に参与することができない。

(答申)

第9条 審査を終了したときは、遅滞なく任命権者に答申しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り在職するものとされた期間については、施行日における改正又は廃止前(以下「旧」という。)の組織及び事務分掌規則第3条、旧行政事務改善委員会規則第3条及び第5条、旧国富町例規審議会規則第2条第1項、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則、旧収入役の職務を行う出納員の順位に関する規則、旧収入役の権限に属する事務委任規則、旧職員の職の設置に関する規則第2条の表課(室)長の項、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式、旧職員の育児休業等に関する規則別記様式、旧職員の管理職手当に関する規則別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧行政事務改善委員会規則第3条中「助役」とあるのは「副町長」と、旧国富町例規審議会規則第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、「総務係長」とあるのは「総務課総務係長」と、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則中「吏員」及び「事務吏員」とあるのは「職員」と、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式及び旧職員の育児休業等に関する規則別記様式中「助役」とあるのは「副町長」とする。

職員の分限及び懲戒審査委員会規則

平成13年3月30日 規則第31号

(平成19年4月1日施行)