○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和31年12月23日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合については、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事項が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所の係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に定める。

(失職に関する特例)

第4条の2 職員が法第16条第1号の規定による禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された場合には、その罪が不可抗力によるものであり、かつ、任命権者が情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わせないことができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年9月30日から適用する。

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号)附則第10項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和35年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和31年12月23日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年12月23日 条例第14号
昭和35年9月30日 条例第14号
昭和38年10月30日 条例第28号
昭和46年3月30日 条例第5号
平成13年3月23日 条例第3号
令和元年12月16日 条例第15号
令和2年6月26日 条例第9号
令和4年12月20日 条例第19号