○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年国富町条例第1号。以下「条例」という。)第6条及び第9条の規定に基づき、公益的法人等の職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣職員の復職時における処遇)
第2条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年国富町規則第5号。以下「初任給等規則」という。)第13条の規定にかかわらず、その職に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第12条に定める昇給時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
4 派遣期間が職務に復帰した場合における給料月額の調整額について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
(報告)
第3条 任命権者は、職員派遣をした場合は、その職員派遣以後30日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を町長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。
2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合は、その復帰以後30日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。