○職員の任用試験等に関する規則

昭和39年2月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の規定に基づき、国富町の職員の職(以下「職」という。)に職員を任用する場合における試験及び選考の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(競争試験)

第2条 職員の採用は、第8条の規定に該当する場合のほか、競争試験による。

(採用試験)

第3条 採用試験は、次の各号に掲げる方法を合わせて行う。ただし、採用する職の性質上不必要と認められるときは、第2号又は第5号の方法は行わないことができる。

(1) 教養試験

(2) 専門試験

(3) 作文試験

(4) 人物試験

(5) 適性試験

(採用試験受験資格)

第4条 採用試験受験の資格要件は、別表第1に掲げる基準に従い、試験の都度、町長が定めるものとする。

(試験の告知)

第5条 採用試験を行うときは、前条の規定により定めた受験の資格要件、日時、場所その他必要な事項を公告するとともに、広報等を利用して、広く周知させるものとする。

(試験の実施機関)

第6条 町長は、競争試験を行うときは、教養試験、専門試験、作文試験、人物試験及び適性試験の問題の作成及び採点に当たらせるため、試験委員会を置く。

2 試験委員会の委員は、5人とし、試験の都度、町長が職員の中から任命する。

3 町長は、必要により第1項の規定にかかわらず、他の市町村との協定によりこれを共同して、又は県の人事委員会に委託して競争試験を行うことができる。

(秘密の保持)

第7条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。

(選考により採用する職)

第8条 町長は、次の各号に掲げる職への採用は選考により行うことができる。

(1) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって、補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下の職

(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下の職

(3) 前2号に掲げるもののほか、試験によることが不適当であると町長が認める場合

(選考により昇任させる職)

第9条 町長は、次の各号に掲げる職への昇任は選考により行うことができる。

(1) 係長以上の職及びこれに相当する職

(2) 昇任させようとする職員がかつて正式に任用されていた職と同等の職

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が競争試験によることが不適当であると認める職

この規則は、昭和39年2月20日から施行する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

採用試験受験資格基準

区分

学歴及び経歴

年齢

職員の職

学歴及び経歴は問わないが学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校卒業程度の学力を有する者

満18歳から満39歳まで。ただし、採用試験を行う年度に高等学校を卒業し、又は卒業見込みの者については年齢を問わない。

職員の任用試験等に関する規則

昭和39年2月20日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和39年2月20日 規則第3号
昭和49年4月1日 規則第3号
昭和58年3月30日 規則第8号
平成14年3月25日 規則第3号
平成19年3月29日 規則第1号
平成27年6月21日 規則第11号
平成30年3月20日 規則第3号