○職員の職の設置に関する規則

平成7年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるもののほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職は、法令に別段の定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、同表右欄に定めるとおりとする。

職務

課長

上司の命を受けて、課(室)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受けて、課の特定の事務を掌理する。

専門員

上司の命を受けて、課の特定の事務を掌理する。

対策監

課長を補佐し、課の特定の事務を掌理する。

課長補佐

課長を補佐し、課の統括事務を掌理する。

主幹

上司の命を受けて、課の事務を掌理する。

副主幹

上司の命を受けて、事務を掌理する。

係長

上司の命を受けて、係の事務を掌理する。

主査

上司の命を受けて、複雑な事務に従事する。

主事

上司の命を受けて、事務に従事する。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り在職するものとされた期間については、施行日における改正又は廃止前(以下「旧」という。)の組織及び事務分掌規則第3条、旧行政事務改善委員会規則第3条及び第5条、旧国富町例規審議会規則第2条第1項、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則、旧収入役の職務を行う出納員の順位に関する規則、旧収入役の権限に属する事務委任規則、旧職員の職の設置に関する規則第2条の表課(室)長の項、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式、旧職員の育児休業等に関する規則別記様式、旧職員の管理職手当に関する規則別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧行政事務改善委員会規則第3条中「助役」とあるのは「副町長」と、旧国富町例規審議会規則第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、「総務係長」とあるのは「総務課総務係長」と、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則中「吏員」及び「事務吏員」とあるのは「職員」と、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式及び旧職員の育児休業等に関する規則別記様式中「助役」とあるのは「副町長」とする。

職員の職の設置に関する規則

平成7年3月31日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成7年3月31日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第2号
平成19年3月29日 規則第1号