○国富町職員定数条例

昭和31年12月23日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に規定する企業職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 132人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人(うち5人については、町長の事務部局の職員をもって併任する。)

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人(議会の事務部局の職員をもって併任する。)

(5) 公平委員会の事務部局の職員 3人(議会の事務部局の職員をもって併任する。)

(6) 農業委員会の事務部局の職員 4人(町長の事務部局の職員をもって併任する。)

(7) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 20人

(8) 公営企業の職員 9人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第31号)

この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が在職する間は、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

国富町職員定数条例

昭和31年12月23日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和31年12月23日 条例第45号
昭和38年3月28日 条例第5号
昭和38年7月1日 条例第13号
昭和39年4月1日 条例第15号
昭和40年3月27日 条例第4号
昭和41年3月30日 条例第7号
昭和42年2月6日 条例第1号
昭和42年3月31日 条例第4号
昭和43年3月27日 条例第12号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和44年8月15日 条例第31号
昭和46年3月30日 条例第4号
昭和48年3月26日 条例第2号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和50年3月22日 条例第4号
昭和52年3月28日 条例第8号
昭和53年3月31日 条例第7号
昭和57年3月25日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第2号
平成21年3月26日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第3号
令和元年12月16日 条例第16号
令和4年12月20日 条例第16号