○国富町安全な町づくり推進協議会規則
平成9年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町安全な町づくりに関する条例(平成8年国富町条例第26号)第6条の規定に基づき、国富町安全な町づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 地区防犯協会、消防団、交通安全協会、区長会等地域安全活動を目的として設置された団体の代表者
(2) 学識経験者、町議会代表、地域婦人連絡協議会関係者その他町民の地域安全に関し見識があると認められる者
(3) 町の区域を管轄する警察署の職員
(4) 町及び関係する機関の職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会には、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、年に1回以上開催するものとする。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(関係者の出席)
第6条 協議会は、会議のため必要があると認める場合は、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。