○国富町安全な町づくりに関する条例

平成8年12月25日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、町民の自主的な地域安全活動を推進するとともに、事件、事故、災害等の防止に配慮した生活環境を整備することにより、安全で住みよい地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは、国富町に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 町民の地域安全意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 防犯協会等の地域安全活動団体に対する助成

(3) 町民生活の安全を確保するための環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項の事項を推進するに当たっては、関係する機関、団体及び町の区域を管轄する警察署と緊密な連携を図るものとする。

(町民の協力)

第4条 町民は、自ら生活の安全確保に努めるとともに、町が実施する地域安全活動の推進に協力するものとする。

(国富町安全な町づくり推進協議会)

第5条 町に、国富町安全な町づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、町長が委嘱するものとする。

3 協議会は、第3条第1項各号に掲げる事項及び町民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等について協議し、必要により町長に意見を述べることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

国富町安全な町づくりに関する条例

平成8年12月25日 条例第26号

(平成8年12月25日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 地域安全
沿革情報
平成8年12月25日 条例第26号