○国富町防災行政無線管理運用規則
平成9年3月31日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 無線局(第3条―第6条)
第3章 通信の運用(第7条―第20条)
第4章 戸別受信機の取扱い(第21条―第26条)
第5章 無線設備の保全、管理(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国富町防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、防災行政無線の運用、管理及び保全に関し電波法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報親局 特定2以上の受信設備に対し同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 同報再送信子局 同報親局からの制御により拡声放送を行うもの及び同報親局からの電波が届かない同報子局に対して、電波を中継する機能を有するものをいう。
(4) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備(戸別受信機を含む。)をいう。
(5) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
第2章 無線局
(無線局の名称及び設置場所)
第3条 無線局(戸別受信機を除く。)の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。
(無線局の組織等)
第4条 無線局に総括管理者、無線管理責任者及び無線取扱責任者を置く。
2 総括管理者は、町長をもって充てる。
3 無線管理責任者は、総務課長をもって充てる。
4 無線取扱責任者は、危機管理係長をもって充てる。
5 無線従事者は、法第40条第1項の資格を有する職員のうちから無線管理責任者が指名する。
(総括管理者等の任務)
第5条 総括管理者は、無線系の管理、運用等の業務を総括し、無線管理責任者を指揮監督する。
2 無線管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線系の管理、運用等の業務が円滑に運営されるように無線取扱責任者を指揮監督する。
3 無線取扱責任者は、無線管理責任者の命を受け、通信の運用及び無線施設の管理、保全を総括する。
4 無線従事者は、無線系に属する無線施設の操作を行うとともに無線施設の管理、保全の業務に従事する。
(通信取扱者)
第6条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に関係法令を遵守し、法令の定めるところに従い無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
第3章 通信の運用
(通信事項)
第7条 通信事項は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他緊急事態に関する通報及び連絡
(2) 気象情報の伝達
(3) 行政及び公共団体等の周知事項の伝達
(4) その他総括管理者が必要と認める事項の伝達
2 通信事項は、簡潔明瞭に行われなければならない。
(乱用の禁止)
第8条 通信は、これを乱用してはならない。
(秘密の保持)
第9条 通信に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(通信の種類)
第10条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信 非常又は緊急な場合に行う通信
(2) 一般通信 平常時に行う普通通信
(3) J―アラート通信 Jアラート(消防庁が運用する全国瞬時警報システムをいう。)により自動で起動する通信をいう。
(通信の方法)
第11条 通信の方法は、別に定める方法で行うものとする。
(通信の取扱順位)
第12条 通信の取扱いは、緊急通信、一般通信の順位により行う。
2 同一種類の通信の取扱いは、通報の受付順位により行うものとする。ただし、無線管理責任者が特別の理由があると認めたときは、取扱順位を変更することができる。
(平常の運用)
第13条 平常の通信の運用は、次のとおりとする。
(1) 固定系通信 親局からの定時放送の回数及び時間等は、別に定める。ただし、総括管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(災害時等の通信の制限)
第14条 無線管理責任者は、災害発生その他特に必要があると認められるときは、一般通信を制限することができる。
(同報無線通信の申込み)
第15条 同報無線を利用しようとするときは、その利用者は、防災行政無線通信依頼書(別記様式第1号)により無線管理責任者に申し込まなければならない。ただし、緊急止むを得ないときは、この限りでない。
2 無線管理責任者は、前項による申込みがあったときは、その内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。これを承認したときは、無線従事者に回付する。
3 無線従事者は、前項の規定により依頼書を受理したときは、適正に処理しなければならない。
(一般通信の拒否)
第16条 無線管理責任者は、防災行政無線通信を行う文言の内容が第7条の規定に違反すると認められるとき、又は公共的必要性が低いと認められるときは、その通信依頼を拒否することができる。
(時刻の照合)
第17条 無線従事者は、毎月1回以上同報親局に備付けの時計の時刻照合を行わなければならない。
(業務日誌)
第18条 無線従事者は、無線業務日誌(別記様式第2号)により毎日の通信状況の必要事項を記載しなければならない。
(無線従事者の選任及び解任届)
第19条 無線管理責任者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、法第51条の規定により無線従事者選(解)任届(別記様式第3号)を九州総合通信局長に提出しなければならない。
(備付け業務書類)
第20条 無線局に備付けを要する業務書類は、施行規則第2章第7節に定めるものとし、無線管理責任者は、その保管に十分留意し、紛失しないようにしなければならない。
第4章 戸別受信機の取扱い
(受信機の貸与)
第21条 町長は、必要と認める世帯等(以下「使用者」という。)に対し戸別受信機(以下「受信機」という。)1台を無償で貸与するものとし、その他必要な事項は別に定める。
(受信機の返還)
第22条 使用者は、町外へ転出するとき又は転居等により受信機が不用となったとき及び町長が返還を求めたときは、町へ返還するものとする。
(受信機譲渡等の禁止)
第23条 使用者は、受信機を第三者に譲渡、売却又は担保に供してはならない。
(受信機の使用)
第24条 使用者は、受信機の使用については、善良な注意義務をもって管理し、常に正常な状態に保つよう努めなければならない。
(保守点検等)
第25条 使用者は、常に機器の取扱いに注意し、点検を行い機器の保守に努めなければならない。
(受信機の維持管理費)
第26条 受信機の電気代及び予備電池代は使用者負担とし、故障の修理は町が行うものとする。ただし、使用者の故意又は不注意により機器を破損させたときは、使用者の責任により修復するものとする。
第5章 無線設備の保全、管理
(無線設備管理台帳)
第27条 無線管理責任者は、無線設備管理台帳(別記様式第4号)を作成し、無線設備の適正な管理を行わなければならない。
(無線設備の保守点検)
第28条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 週点検
(2) 四半期点検
(3) 年点検
2 点検項目については、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 無線局週点検記録簿(同報親局) 別記様式第5号
(2) 無線局四半期点検記録簿(遠隔制御装置・屋外再送信子局・戸別受信機) 別記様式第6号
(3) 無線局年点検記録簿(設備関係) 別記様式第7号
(4) 無線局年点検記録簿(業務関係) 別記様式第8号
3 年点検は、無線設備の機能を正常に維持するため、年1回以上点検を無線業者に委託して実施するものとする。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
同報親局及び同報再送信子局の設置場所
設置場所名(地区名) | 住所 | 備考 |
国富町役場(稲荷) | 国富町大字本庄4800番地 | 同報親局 |
中別府農村公園 (中別府) | 国富町大字八代北俣1763番地3 | 同報再送信子局 |