○国富町公文書開示審査会規則

平成15年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町情報公開条例(平成14年国富町条例第8号)第26条の規定に基づき、国富町公文書開示審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

国富町公文書開示審査会規則

平成15年3月25日 規則第5号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成15年3月25日 規則第5号