○町長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和39年2月20日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による職員の席次は、次の各号のとおりとする。

(1) 第1順位 総務課長の職にある職員

(2) 第2順位以下は職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号)第3条の規定による職務の級の順位により、職務の級が同じであるときは、号給の順位により、号給が同じであるときは職員としての在職年月数の長短の順位による。

この規則は、昭和39年2月20日から施行する。

(昭和41年規則第3号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

町長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和39年2月20日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和39年2月20日 規則第4号
昭和41年4月1日 規則第3号
昭和61年4月1日 規則第8号
平成19年3月29日 規則第1号