○町長の職務を代理する職員の指定に関する規則

昭和41年4月1日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

総務課長の職にある職員

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、昭和52年2月21日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

町長の職務を代理する職員の指定に関する規則

昭和41年4月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第5号
昭和42年1月1日 規則第3号
昭和48年4月1日 規則第4号
昭和52年2月21日 規則第3号
昭和54年3月31日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第12号
昭和61年4月1日 規則第7号
昭和63年3月31日 規則第2号
平成2年4月1日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第1号