○町長の職務を代理する職員の指定に関する規則
昭和41年4月1日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
総務課長の職にある職員
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、昭和52年2月21日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。