○国富町監査委員条例
昭和42年11月5日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から5日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(請願の処理)
第3条 監査委員は、法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月から11月までの間に行うものとする。
第5条 監査委員は、前条の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日から28日までの間に行う。ただし、その期日が町の休日に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、公告式条例(昭和44年国富町条例第1号)に定める公表の例による。
(委任規定)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 監査委員条例(昭和39年国富町条例第4号)及び監査の執行に関する条例(昭和39年国富町条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第26号で平成2年9月30日から施行)
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。