令和5年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
令和5年度に介護職員処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「ベースアップ等加算」という。)を算定する事業所は届出が必要です。提出期限の令和5年4月15日(土)までに届出がない場合は、令和5年6月以降からの算定となりますのでご注意ください。詳細につきましては、以下の厚生労働省通知等をご覧ください。
介護保険最新vol.1133 別途資料(処遇改善に係る加算の概要).pdf
届出方法について
届出対象事業者
令和5年度に処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算を算定する全ての事業者
※令和4年度以前に当該加算を算定している事業者であっても、必ず届出が必要です。
届出書類
〇 届出様式
処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算に係る計画書
計画書の作成にあたっては、計画書記入例.xlsxを参考にしてください。
令和5年度の計画書より様式が新しくなり、別紙様式2-1に「提出前のチェックリスト」が追加されました。 計画書作成後に、必ずチェックリストに✖ がないことを確認し、提出をお願いいたします。
・処遇改善加算のみを算定する事業者
上記届出様式(a)計画書の、別紙様式2-1、別紙様式2-2をご提出ください。
・処遇改善加算及び特定加算を算定する事業者
上記届出様式(a)計画書の、別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3をご提出ください。
・処遇改善加算及びベースアップ等加算を算定する事業者
上記届出様式(a)計画書の、別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-4をご提出ください。
・処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算を算定する事業者
上記届出様式(a)計画書の、別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3、別紙様式2-4をご提出ください。
※なお、前年度と異なる加算を算定する場合、加算区分を変更する場合又は初めて加算を算定する場合は、 計画書と併せて、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要になります。
【注意点】
今回計画書と併せて提出いただく介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は、処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算に係る届出のみです。他の加算の届出を令和5年4月15日に提出された場合は、5月からの算定となります。
令和5年度途中より加算を算定する場合
当該事業所のうち国富町を指定権者とする事業所につきましては、加算の算定を受けようとする月の前々月の末日までに、上記を参考に必要書類を提出してください。 新規指定の介護サービス事業所について新たに加算を算定をする場合は、指定日までに提出してください。
※ただし、令和5年度の当該加算について、既に複数事業所を一括して届け出ている事業者で、その他の事業所について新規に加算を算定する場合にあっては、上記届出様式の(b)変更届出書の提出が必要となります。
年度途中に届出内容に変更が生じた場合
計画書の内容や加算区分等に変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要となります。
届出書類のb_変更届出書を確認のうえ、変更後の計画書と一緒に提出してください。
各届出書に関する提出期限、添付書類等については以下のファイルを参考にしてください。
介護職員への周知に関して
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知する必要があります。また、職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなどわかりやすく回答する必要があります。
提出期限・届出先
提出期限:令和5年4月15日(土)当日消印有効
届出先 :国富町役場 保健介護課 介護係
880-1101 国富町大字本庄4800番地
・郵送または窓口でご提出ください。窓口での提出の場合、その場での確認は致しかねますのでご了承ください。
・郵送で提出する場合、封筒に「令和5年処遇改善加算届出書 在中」と朱書きしてください。
・事業所控えの返送を希望する場合は、必ず宛先を記入し切手を貼った返信用封筒と届出書2部を同封してください。※返信用封筒がない場合は、返送はできませんのでご了承ください。
お問い合わせはこちら |
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保健介護課
TEL:
0985-75-9423
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