新型コロナウイルス感染症により療養中の方は「特例郵便投票」ができます
新型コロナウイルス感染症で「宿泊療養」または「自宅療養」等している方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便投票」ができます。
濃厚接触者の方はこの制度の対象となりませんのでご注意ください。
対象となる方
1.感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
2.検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
手続きの概要
1.選挙期日の4日前までに(必着)、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、本人が署名した請求書(保健所等から外出自粛要請等の書面が交付されている場合は、当該書面も添付してください)を郵送して、投票用紙等を請求してください。
※請求書の様式は下記よりダウンロードしていただくか、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会から電話で取り寄せていただくことも可能です。
2.選挙管理委員会から本人宛に投票用紙を交付します。
3.投票用紙等を投票日までに選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に届くように郵送してください。
請求書送付の際の宛名表示
【宛名用紙の使用方法】
特例郵便投票_料金受取人払郵便宛名用紙(宮崎県知事選挙期間限定).pdf
1.「切り取り線」に沿って切り取り、手持ちの定形サイズの封筒にのり付け等します。
2.封筒に請求書と外出自粛要請等に係る書面(交付されている場合のみ)を入れて封をし、「請求書在中」に〇を付けます。(切手不要)
3.透明のケース等(ジップ式のフリーザーバッグなど)に入れ、密封します。
4.3の表面を、アルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒します。
5.同居人、知人等(患者ではない方)に郵便ポストへの投かんを依頼します。
(郵便局の窓口にお持ちいただくことはご遠慮ください)
請求書及び投票用紙等の送付にあたってのお願い
1.一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
また、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
2.請求書や投票用紙等を送付する際は、透明のケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送してください。
(透明のケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明の袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
3.郵便ポストに投函する際は、同居人、知人等の患者ではない方に依頼してください。
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
濃厚接触者の方の投票について
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありません。
来場される際は、手洗い、アルコール消毒やマスクの着用など基本的な感染症対策のご協力をお願いします。
お問い合わせはこちら |
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国富町選挙管理委員会
TEL:
0985-75-3111
メールアドレス:
[email protected]
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